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その他

Q 借りた図書資料を失くしたとき、または、汚したり破いたりしたときは弁償になりますか。

A 「熊本市立図書館資料の弁償に関する要綱」に定めてあるとおり、紛失等した場合は弁償になります。
汚損・破損の場合には修復ができない状態のもの、本文の文脈(意味内容のつながりぐあい)が分からなくなる場合などが弁償となります。
注意:ペットが本を噛んだ、濡らしてしまった、子どもが落書きをしたなどで修復が不可能な場合も同様です。
その際には、必ず事前に職員へご相談ください。

弁償について

  1. 1か月以内に弁償をお願いいたします。
  2. 紛失・汚損・破損した資料と同一の資料をもって弁償となります(現金・図書券での弁償はできません)。
  3. 同一の資料が入手できないときは、当該資料の本体価格以上で、内容が当該資料と類似の資料で弁償となります。

注意:類似資料については、汚損・破損した部位の弁償となりますので、当該資料(汚損・破損した資料)は渡せませんので、ご了承ください。
注意:借りられたときにすでに破損していた場合、窓口でその旨を職員にお知らせください。図書館(室)で適切な処置や修理を行います。セロハンテープなどでご自分で補修されますと、かえって本を傷めることになりますので、そのままお持ちください。